所得税の税法改正が参議院を通過し3月31日公布予定

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 ゴルフ会員権を取り巻く税制改正が、2014年3月20日に可決致しました。2013年12月12日に自民党と公明党による(平成26年度税制改正大綱)が提起され、税制の改正点が明らかにされたのですが、その中にはゴルフ会員権の譲渡損を損益通算の適用範囲から除外する事も網羅されておりました。

 この税制改正大綱はその後閣議決定され、国会で本格的に審議される事になりました。2014年2月28日には衆議院を通過して、参議院へ送付されたのですが、3月20日には参議院の財政金融委員会を通過し、同日本会議へ送付され賛成多数にて可決されたのです。

 現在は財務省サイドで政令の改正に向けた手続き中であり、3月31日には公布予定との事です。長きに渡り、ゴルフ業界の懸念材料で有った所得税の改正が、良くも悪くも行われたのです。ゴルフ会員権業界にとっては、大きなビジネスの転換期を迎えたと言えます。

 個人所得課税の損益通算に(ぜいたく品)の規定が出来たのが1961年です。そしてゴルフ会員権はその対象外として、今日まで損益通算が適用されて来たのですが、ここにきて約半世紀ぶりにその終焉を迎える事に成ったのです。