松ヶ峰カントリー倶楽部は名義書換料の一部を預託金より相殺可

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 新潟県の松ヶ峰カントリー倶楽部では2012年4月1日より、会員権の名義書換料の壱部・10万円を、会員権の預託金から相殺出来る事と致しました。2012年3月現在、会員権の名義書換料は税別30万円です。そこから10万円を相殺する事が出来ますので、20万円と消費税(30万円に対する)にて、入会手続が出来ます。

 この制度は今年PGMグループが大々的に制度導入し、話題を呼んでおりましたし、ユーザーの中でもその制度が、定着しつつ有ります。会員権の預託金について、その預り期間が到来し、預託額満額を権利者へ返還出来る資金余力があれば、問題は無いのです。しかしながら内部留保が無いが為に、多くのゴルフ場は苦しんでいるのが現状です。

 ゴルフ場は法的整理する事無く、預託金問題を解決しようと模索した場合、その解決手段は少なく、この度の様な相殺手段は、オーソドックスな一方法と言えます。ゴルフ場の経理処理上も力仕事とは言えず、理解できる範疇ではないでしょうか。無為無策に陥る事無く、亀の歩みにも似ておりますが、汗をかいている同倶楽部のこの度の動きは、賞賛に値します。