東京よみうりカントリークラブは証券紛失に関する会則を改定

  • 投稿日:
  • by

 東京都の東京よみうりカントリークラブは、2011年12月27日に開催された理事会にて、証券紛失に関する会則を改定致しました。従来からの会則と、新たに改定された会則を、下記に併記致しました。

  • 従来の会則
    預託証券紛失の申出があった後 2年以内に紛失にかかる預託証券が発見されたときは、再発行の代替証券は失効する。

         ↓↓

  • 改定された会則(第4章 紛失預託証券の廃棄及び再発行_第24条)
    会員は入会金預託証券あるいは名義書換預託証券を紛失した時は、直ちにその理由を附して会社に届出をおこなわなければならない。会社はこれに基づき、1年以上の猶予期間を設け公告、調査のうえ紛失にかかる預託証券が発見できないときは、紛失預託証券の廃棄を決定する。会社は紛失証券の廃棄決定後、会員の再発行申請に基づき新たに代替券を発行、交付するものとする。

 従来の会則ですと、新たに発行された証券の存在意義が、あまりにも脆弱で、権利が無きに等しいと言えます。再発行証券を会員権市場で流通させるには、リスクが有り過ぎました。この度の改定は、会員の権利を保護し、会員権の価値を担保した内容となりました。