南富士カントリークラブでは特別名誉会員制度を導入

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 静岡県の南富士カントリークラブでは、2011年10月1日より会員権の名義書換が開始されます。これは8月3日に民事再生計画が、認可決定確定した事による動きです。尚、同日より2012年9月30日までの1年間に限り、キャンペーン期間として、書換料を減額して対応するとの事です。

  • 200,000円(税別) 正会員
  • 150,000円(税別) 特別平日会員
  • 100,000円(税別) 平日会員

 この度の名義書換再開に歩調を合わせるかの様に、7月2日のクラブ理事会は、特別名誉会員制度の導入を決議しており、書換再開と共に手続きが可能との事です。特別名誉会員制度とは、下記内容と成ります。

  1. 10年以上在籍満65歳以上の個人会員が対象。
  2. 上記会員の配偶者及び三親等以内の親族が、譲受対象者。
  3. 名義書換料は、会員種別に関係なく、5万円(税別)。
  4. 旧名義人は、会員権譲渡後も会員待遇にてプレーする事が出来、年会費は免除。
  5. 特別名誉会員資格は一代限り。
  6. 旧名義人より譲り受けた会員が、会員権を売却した場合は、特別名誉会員資格も同時に喪失。

 更に、この度の再出発にあたり、経営会社の商号は従来通り(株式会社 南富士カントリー倶楽部)とし、クラブ名称を(南富士カントリークラブ)と致しました。