都留カントリー倶楽部では6月1日以降原則証券の再発行は不可

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 山梨県の都留カントリー倶楽部では、2011年6月1日以降証券紛失に対して、原則として再発行しない事になりました。

 以前は、本証は、紛失・盗難もしくは著しく汚損しても原則として再発行しません。ただし、当会員2名を保証人として申請し、当社が相当と認めた場合は再発行することがありますと言う内容で、条件が整った場合は、それなりに対応してきております。しかしながらこの度の改定では、より厳格になったと言えます。

 証拠証券と言えども、証券が無い条件で、市場を通じて流通させる事は、困難を極めます。今一度証券の確認を、お勧めしたいと思います。