富士小山ゴルフクラブは1月より法人会員規定を改定

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 静岡県の富士小山ゴルフクラブは、2011年1月より法人会員の規定を、改定致しました。具体的には法人会員を規定していた第6条と、第17条を改定したのです。その内容とは、かつて法人会員は2名記名式でなければ成りませんでしたが、改定により1名記名式でも法人名義として、存立する事になったのです。

第6条(・ ・ ・ 法人会員の登録者はその法人の役職者2名以上とする。)

第6条(・ ・ ・ 法人会員の登録者はその法人の役職者1名以上とする。)


第17条(法人会員が最小規定登録会員数2名を満たさなくなった場合、法人会員の資格を失い個人会員への資格変更を行わなければならない。)

第17条削除
現実的なこの度の措置は、今後大いに法人会員の名義書換に役立つ事と思います。