小田原城カントリー倶楽部は9月東京地裁より保全管理命令を受ける

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 神奈川県の小田原城カントリー倶楽部を経営しております(株)小田原城カントリー倶楽部は、2010年8月10日に会員債権者より東京地裁へ、会社更生法の適用を申請されておりました。

 同地裁は、9月3日に同社に対して、保全管理命令を下したのです。

 負債総額は、約70億円です。保全管理人は、八木清文弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-10/TEL_03-3501-1938)です。