千葉県の東千葉カントリー倶楽部を経営する(株)東千葉カントリー倶楽部に対して、2009年3月23日に東京地裁は、会社更生手続の開始を発令致しました。
債権の届出締め切りは、5月22日です。 更生管財人には、綾克己弁護士が就任いたしております。
日本ゴルフジャーナリスト協会員・大野レポート_ゴルフ、会員権にまつわるニュースを記録します。
千葉県の東千葉カントリー倶楽部を経営する(株)東千葉カントリー倶楽部に対して、2009年3月23日に東京地裁は、会社更生手続の開始を発令致しました。
債権の届出締め切りは、5月22日です。 更生管財人には、綾克己弁護士が就任いたしております。