東千葉カントリー倶楽部の保全管理人に綾弁護士が就任

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 千葉県の東千葉カントリー倶楽部を経営する(株)東千葉カントリー倶楽部に対して、東京地裁は綾克己弁護士が、保全管理人に就任した事を明らかに致しました。

 会社更生法を適用するか否かの調査が、2009年1月30日に締め切られており、その行方が注目されておりました。綾弁護士の就任は、更生法適用へ向けて一歩前進した事になります。

 2月下旬には東京地裁よりの最終判断が、下される事と思います。 更生法が適用されると仮定した場合、最大の関心事はスポンサー選びではないでしょうか?