社団法人制ゴルフ場に対して公益法人改革の波が押寄せる

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 本年2008年12月1日に、公益法人改革関連法が施行されます。ゴルフ業界においては、社団法人制のゴルフ場が対象に成ります。

 例えば、保土ヶ谷、霞ヶ関、東京GCなどが挙げられます。この法律の内容は、現在の社団制ゴルフ場に対して公益社団法人か、一般社団か、株式会社への移行を義務付けている点です。公益法人改革関連法の具体的な法律は下記の、特に44条から46条にかけての内容が拘束しております。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

 この法律は2008年12月より、5年間の移行期間を設けております。しかしながら以前より、各ゴルフ場へは通達と言う容にて行政指導が及んでおり、例えば山口県の山口カンツリー倶楽部においては、2008年7月末に社団法人の解散を決議し、8月には株式会社への移行を予定しております。

 今後、関東においても大きな話題となる事と思いますので、リポートして行きたいと思います。