津久井湖ゴルフ倶楽部は入退会手続き時公的書類の有効期限を半年へ

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 神奈川県の津久井湖ゴルフ倶楽部では、会員権の名義書換手続き時に入退会者から求めている公的書類について、その有効期限を此れまでの3ヶ月から半年へ正式に改定いたしました。半年への対応は、クラブからの了解手続きを踏んで、2025年から内々に進めて来ていました。

 この度、この内容を関東ゴルフ会員権取引業協同組合へ伝達する事で、正式な内容として内外へ示したことになりました。
 この変更に至った背景には、当該会員が故人になられた後の相続手続きが、大きく影響した様です。当該クラブが相続人より公的書類を徴求するにあたり、提出された書類の中には3ヶ月より期日が古いものがありました。しかしながらその事により、事実関係に疑義が生じるものでは無い為、承認に至っています。

 当該クラブではこの様な2025年に行われた作業内容に鑑み、公的書類の有効期限を3ヶ月から6ヶ月へ改定したのですが、この改定から生じる弊害も見当たらず、現在はスムースに手続きが進行しています。更に公的書類の保管・管理は大変厳しい為、コピーで管理する事も現在検討されている様です。

 なおゴルフ会員権の名義書換手続き上、公的書類の有効期限について筆者が簡単にまとめたレポートを、10年前の2016年4月に発表しています。有効期限を6ヶ月へ改定しているクラブは現在増えていますが、当時の状況は下記のリンクよりご確認頂けます。

 会員権の名義書換時に於ける印鑑証明書有効期限に付いて