
静岡カントリーグループの三河カントリークラブ(愛知県新城市)を経営する株式会社三河カントリークラブは、2026年3月31日大阪地裁へ民事再生法の適用を申請しました。
業績不振による資金繰り難、及び会員預託金返済の為の資金確保が困難な状況などからの申請でしたが、申請代理人及び同日選定された監督委員は下記の通りです。
■ 申請代理人
岡田良洋弁護士ほか5名(弁護士法人関西法律特許事務所)
〒541-0041 大阪市 中央区 北浜 2丁目5番23号 小寺プラザ12階
TEL:06-6231ー3210(代)/ FAX:06-6231-3377
■ 監督委員
小谷隆幸弁護士(小谷隆幸法律事務所)
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目7−4 協和中之島ビル
TEL:06―6363-3328
関係者によれば負債は債権者約1400名に対する約120億円との事ですが、債権者説明会を4月6日(月)に愛知県豊橋市のアイプラザ豊橋で開催した後、数ヶ月で正確な債務額を出す予定としています。
再建にあたっては、債務者代理人側曰くスポンサーによる再建が充分見込まれるとしており、今後はその選定作業が急ピッチで進んでいくものと思われます。どの様な企業が手を上げるのか、注目されます。