31CCのリコオは民事再生手続申立を行うも自主再建へ

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 31(サーティワン)カントリークラブとは、聞きなれないゴルフ場名かも知れませんが、茨城県猿島郡境町に展開する9-ホール、2830ヤード・パー35のゴルフ場です。

 このゴルフ場を運営している株式会社リコオが、2025年10月3日に東京地裁へ民事再生手続の申請を行い、同日民事第20部より開始決定が出ました。申立人代理人弁護士は西村國彦氏(さくら共同法律事務所_03-6384-1120)他4名です。
 なお監督委員は、半蔵門総合法律事務所(千代田区二番町3番地5)の井上裕明弁護士です。

 再生債務者リコオはこの度の法的手続きを経て、新たなスポンサーを募る事も無く自主再建にて、当該ゴルフ場経営を立て直すとしています。負債総額は債権者約350名に対し1,308,321千円ですが、事此処に至った経緯は主に会員の預託金返還に関する問題でした。

 当該ゴルフ場開場にあたり、リコオ代表者個人の関係から集められた預託金額は1口1200万円で、当時償還期間を設けていませんでした。その後に行われた数次の会員募集では、償還期間を設定しましたが、1口の額面金額は350万円、200万円、175万円、150万円と多岐に渡っています。

 此れまで様々な預託金対策を打って来ました。例えば分割返済、会員権分割、プレーフィーとの相殺、永久債化等ですが、いずれも抜本的な解決策となっていませんでした。
 とは言え前期決算では経常ベースで約155万円の利益を出しており、再建への道が見え隠れしています。

 なお債権者説明会が、10月9日午後2時30分より、ホテルグリーンコア坂東にて行われるとして、同日案内書面が発送されています。