
東京都下の東京国際ゴルフ倶楽部では2025年10月1日より、休会会員が自らの会員権を譲渡或いは親族への名義変更をする場合、これ迄の年会費の取扱い規定を改定する事になりました。
本日からです。
対象は正会員および平日会員に対してですが、此れまで休会会員が自らの会員権を譲渡する場合、年会費の精算は休会対象額で良かったのですが、本日以降は通常の年会費額に対応した清算が必要になりました。ちなみに休会、それ以外通常の年会費額は、下記の通りです。
会員種別 | 休会会員の年会費 | 通常の年会費額 |
---|---|---|
正会員 | 33,000円(税込) | 66,000円(税込) |
平日会員 | 22,000円(税込) | 44,000円(税込) |
当該クラブでは、①プレーが不可能と医師より診断された会員 ②海外在住の会員 これらの方々がクラブへ申請する事で、休会会員として認められます。
なお今回休会会員に関する改定は、9月14日に開催された理事会にて、承認された案件になります。