山田クラブ21では親族名義書換制度を導入

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 関東一円に6コースを擁する共通会員制の山田クラブ21は、2020年12月1日より親族名義書換制度なるシステムを導入しました。この制度は現個人会員が、二親等以内の親族へ自らの株券を生前贈与し、会員資格を継承させるものです。

 株券を譲り受けた親族は、名義書換料5万円(税別)にて、当該クラブの会員になれます。正会員或いは平日会員であれ、この手続き料は同一です。これは大変安価な金額であり、なおかつ2020年12月初旬時点での会員権価格を加味するならば、総額10数万円のコストで会員になれると言えます。

 この手続きをこの制度導入前に行おうとした場合、その金額は50万円と消費税が必要でした。さらに不幸にも相続が発生し、法定相続人が継承手続きを行う場合、その費用は15万円とプラス消費税であり、現在もそれは変わりません。

 これらの点を総合的に考慮した時、如何にこの度の制度費用がリーズナブルな設定になっているかが、理解出来る事と思います。この様にしてまで当該クラブが、会員権を親族間譲渡へ誘導したいその思惑は、どの様なものなのでしょうか。

 此処にはこの手続きを行う事で、スリーピング化した会員の会員権をスムースに継承させ、アクティブな会員を創造したいという意図を読み取れます。また売却案件として放出させない事で、会員権市場に於ける売り圧力を抑えたい、と言う点も見逃せません。

 今回導入した親族名義書換制度が、目論見通りの効果を発揮していくのか否か、その評価は今しばらく時間の経過が必要と思われます。