戸塚カントリー倶楽部の法人入会

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戸塚CC_tact.jpg 神奈川県の戸塚カントリー倶楽部では約30社が法人会員として登録されておりますが、現在新規に法人名義で入会する事は出来ません。この様な制限は、倶楽部発足当初からでは無いとの事ですが、恐らく会員募集業務が終了して以降、何らかの形でまとまった内容の様です。これは倶楽部定款或いは規約に明記されてはいない事から、恐らく理事会決議によるものでは無いかと推測されます。

 会員募集は1960年頃より開始され、1967~8年頃に最終募集を終了しております。募集金額は当時の家1軒分の価格相当だったそうで、会員集めは大変苦戦を強いられていた様です。当時の記録によれば、法人会員の入会が確認出来るとの事ですが、それが募集によるものなのか、名義書換なのかは判別しないとしております。

 いずれにしても2018年8月現在、同倶楽部の個人正会員になる為には、約3,000万円の資金を必要とします。この内訳の中には、倶楽部へ納入する名義書換料300万円(税別)と1,000万円の入会預託金、合計約1,300万円が含まれます。

 上記の入会預託金1,000万円は、5年後或いは10年後もし退会せざるを得ない場合、倶楽部を介し直接名義人へ返還されるものです。入会資金を個人でまかなっている場合は全く問題無いのですが、この資金を所属する法人が出資しているケースでは、その返還先が問題になって来ます。

 この様な事を想定し倶楽部では個人の入会手続き終了後、当該会員権は法人所有である事を明確にしトラブルにならない様、倶楽部所定の<念書>を求めております。この念書を倶楽部へ提出しておく事で、1,000万円の入会預託金は法人の口座へ、退会時返還される事になります。

 不謹慎な話かもしれませんが会員の突然死などを想定した場合、当該会員権が法人出資であるならばこの<念書>提出は、必要不可欠な手続きになる事と思われます。相続手続きはとかくもめる事も多々ありますから。