長太郎カントリークラブは昨日2006年4月11日に、東京地裁へ民事再生法を申請致しました。以前この事件帖にて同クラブが、ローンスターグループの傘下に入った事をお知らせ致しましたが、当時から今日の事は予測し得たように思われます。
昨日よりゴルフ会員権の名義書換は不可能になっておりますが、売買は終了していても書換のために書類が未提出の案件も、多数存在する様に思われます。
ある日突然の書換停止は、市場を混乱させるばかりであり、賛成出来るものでは到底有りません。身勝手な姿勢は、将来的にも評価が低いと言わざるを得ません。
書換停止へ至るためには、民生法申請より最低でも1ヶ月ほどのインターバルが、必要なのではないでしょうか。再考を求めたいものです。